人事院規則九―一(非常勤職員の給与)

昭和二十六年人事院規則九―一
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務一日についての手当の額(以下 この項において「旧手当額」という。)が二万七千二百円以上二万九千百円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る旧手当額以下であるときは、当該職員に対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、当該職員が離職するまでの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

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1項
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百五号)第二条の規定による改正前の給与法第二十二条第一項に定める職員で、同項の規定により支給される勤務一日についての手当の額(以下 この項において「旧手当額」という。)が二万六千四百円以上二万六千九百円未満であるものに手当を支給しようとする場合において、その額が当該職員に係る旧手当額以下であるときは、当該職員に対する給与法第二十二条第一項の規定の適用については、平成三十年三月三十一日(当該職員が同日前に離職をした場合にあっては、当該離職をした日)までの間は、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。