給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎 及び同条第二号に規定する住宅とする。
人事院規則九―五四(住居手当)
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昭和四十九年人事院規則九―五四
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第三条 # 配偶者が居住するための住宅から除く住宅
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正