人事院規則九―五四(住居手当)

昭和四十九年人事院規則九―五四
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

制定に関する表明

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―五四(住居手当)の全部を次のように改正する。

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1項

住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

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1項

給与法第十一条の十第一項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

一 号

次に掲げる法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

独立行政法人造幣局 及び独立行政法人国立印刷局

地方公共団体
沖縄振興開発金融公庫

国家公務員退職手当法施行令昭和二十八年政令第二百十五号) 第九条の二各号に掲げる法人

国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人( 又はに掲げる法人を除く

その他人事院が定める法人
二 号

職員の扶養親族たる者(給与法第十一条に規定する扶養親族で給与法第十一条の二第一項の規定による届出がされている者に限る。以下 この号において同じ。)が所有する住宅 及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下 この号において同じ。)父母 又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅 並びに人事院がこれらに準ずると認める住宅の全部 又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

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1項

給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める住宅は、第二条第一号に規定する職員宿舎 及び同条第二号に規定する住宅とする。

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1項

給与法第十一条の十第一項第二号の人事院規則で定める職員は、規則九―八九単身赴任手当)第五条第二項に該当する職員(法第八十一条の四第一項 又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員を除く)で、規則九―八九第五条第二項第三号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動 又は官署の移転(検察官であつた者 又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第二条第一項の規定による派遣、官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第十一条第一項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項 若しくは第八十九条の三第一項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第十七条第一項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第四条第一項の規定による派遣 若しくは令和七年国際博覧会特措法第二十五条第一項の規定による派遣から職務に復帰した職員、官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされた職員 又は規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号から第四号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰、交流採用 又は復職)の直前の住居であつた住宅(国家公務員宿舎法昭和二十四年法律第百十七号第十三条の規定による有料宿舎 並びに前条に規定する職員宿舎 及び住宅を除く)又はこれに準ずるものとして人事院の定める住宅を借り受け、月額一万六千円を超える家賃を支払つているものとする。

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1項

新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。


-住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2項

前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後 速やかに提出することをもつて足りるものとする。

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1項

各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2項

各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定 又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

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1項

第五条第一項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、各庁の長は、人事院の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

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1項

住居手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。


ただし、住居手当の支給の開始については、第五条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2項

住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。


前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

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1項

各庁の長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備しているかどうか 及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

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1項

この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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