人事院規則九―五四(住居手当)

# 昭和四十九年人事院規則九―五四 #

第九条 # 事後の確認

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―七七による改正

1項

各庁の長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備しているかどうか 及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。