各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
人事院規則九―五四(住居手当)
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昭和四十九年人事院規則九―五四
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第六条 # 確認及び決定
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正
各庁の長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定 又は改定に係る事項を人事院が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。