この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四条の次に二条を加える改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
人事院規則九―五四(住居手当)
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昭和四十九年人事院規則九―五四
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附 則
平成七年一〇月二五日人事院規則九―五四―一
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―五四の規定は、平成七年四月一日から適用する。