この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
人事院規則九―五四(住居手当)
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昭和四十九年人事院規則九―五四
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附 則
平成二七年三月一八日人事院規則一―六三
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年人事院規則一―七七による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九条 @ 人事院規則九―五四の一部改正に伴う経過措置
特定独立行政法人職員であった者から引き続き俸給表適用職員となった者については、特定独立行政法人職員を第七条の規定による改正後の規則九―五四第四条に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条の規定を適用する。
# 第十五条 @ 雑則
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。