厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事 及び その設置する保健所の長(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあつては、当該市 又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。
人口動態調査令
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昭和二十一年勅令第四百四十七号
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第四条
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三十号による改正