人口動態調査令

昭和二十一年勅令第四百四十七号
分類 勅令
カテゴリ   統計
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三十号による改正
最終編集日 : 2022年 11月25日 14時02分

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1項

人口の動態を調査するため必要な資料は、この政令の定めるところにより、 これを徴集する。

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1項

人口動態調査資料は、出生、死亡、死産、婚姻 及び離婚につき、その届出を受けた市町村長が作成する人口動態調査票とする。

○2項

人口動態調査票は、出生票、死亡票、死産票、婚姻票 及び離婚票の五種とする。

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1項

市町村長は、戸籍法による届書 又は昭和二十一年厚生省令第四十二号による届書 その他の関係書類に基づいて、厚生労働大臣の定めるところにより、人口動態調査票を作成しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、人口動態調査票の用紙を、都道府県知事 及び その設置する保健所の長(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市 又は特別区にあつては、当該市 又は区の設置する保健所の長。以下「保健所長」という。)を経由して、市町村長に交付しなければならない。

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1項

市町村長は、人口動態調査票を、 遅滞なく、保健所長に提出しなければならない。

○2項

保健所長は、前項の人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを都道府県知事に提出しなければならない。

○3項

保健所長は、厚生労働省令で定めるところにより、出生票に基づいて出生小票を、死亡票に基づいて死亡小票をそれぞれ作成しなければならない。

○4項

保健所長は、前項の出生小票 及び死亡小票を作成後三年間保存しなければならない。

○5項

都道府県知事は、第二項の規定により提出された人口動態調査票を審査し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

○6項

保健所長 又は都道府県知事は、天災事変その他避けることのできない 事由のため、第二項 又は前項の規定により人口動態調査票の全部 又は一部を提出することができないときは、それぞれ都道府県知事 又は厚生労働大臣に対し、直ちにその旨を報告しなければならない。

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1項

この政令では、市町村長には、特別区の区長並びに地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区長 及び総合区長を含む。

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1項

第三条から 第五条までの規定により市町村 又は都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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