この勅令は、昭和二十一年十月一日から、これを施行する。
人口動態調査令
昭和二十一年勅令第四百四十七号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三十号による改正
最終編集日 :
2022年 11月25日 14時02分
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昭和二十年勅令第五百号人口動態調査令臨時特例は、これを廃止する。
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この政令は、公布の日から、これを施行する。
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この政令は、昭和二十三年一月一日から、これを適用する。
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この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
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この政令は、昭和四十三年一月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。