人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

# 令和七年法律第五十三号 #
略称 : AI法 

第二十二条 # 人工知能戦略本部長


1項

本部の長は、人工知能戦略本部長以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。