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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
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令和七年法律第五十三号
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略称 :
AI法
第二十二条
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人工知能戦略本部長
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産業通則
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
第二十二条
1項
本部の長
は、
人工知能戦略本部長
(
以下「
本部長
」という。
)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2項
本部長
は、本部の事務を総括し、所部の
職員
を指揮監督する。