表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
#
令和七年法律第五十三号
#
略称 :
AI法
第二十四条
#
人工知能戦略本部員
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
産業通則
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
第二十四条
1項
本部
に、
人工知能戦略本部員
(
次項
において「
本部員
」という。
)を置く。
2項
本部員
は、本部長 及び副本部長
以外の
全ての国務大臣をもって充てる。