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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
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令和七年法律第五十三号
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略称 :
AI法
第十七条
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国際協力
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産業通則
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
第十七条
1項
国
は、人工知能関連技術の研究開発 及び活用に関する
国際協力
を推進するとともに、国際的な規範の策定に積極的に参画するものとする。