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人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
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令和七年法律第五十三号
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略称 :
AI法
第十九条
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産業通則
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律
第十九条
1項
人工知能関連技術の研究開発 及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、
人工知能戦略本部
(
以下「
本部
」という。
)を置く。