人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律

# 令和七年法律第五十三号 #
略称 : AI法 

第四章 人工知能戦略本部

分類 法律
カテゴリ   産業通則
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最終編集日 : 2026年 09月23日 06時44分


1項

人工知能関連技術の研究開発 及び活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、人工知能戦略本部以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
人工知能基本計画の案の作成 及び実施の推進に関すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、人工知能関連技術の研究開発 及び活用の推進に関する施策で重要なものの企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

1項

本部は、人工知能戦略本部長、人工知能戦略副本部長 及び人工知能戦略本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、人工知能戦略本部長以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、人工知能戦略副本部長次項 及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 及び人工知能戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、人工知能関連技術の研究開発 及び活用の総合的かつ計画的な推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。

1項

本部に、人工知能戦略本部員次項において「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、本部長 及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の 並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人 又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法平成十一年法律第九十一号第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか本部に関し必要な事項は、政令で定める。