国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶 若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行う者は、当該人工衛星等の打上げに伴いロケット落下等損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第一節 ロケット落下等損害賠償責任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
前条の場合において、同条の規定により損害を賠償する責任を負うべき人工衛星等の打上げを行う者以外の者は、その損害を賠償する責任を負わない。
ロケット落下等損害については、製造物責任法(平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。
第一項の規定は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の適用を排除するものと解してはならない。
前二条の規定にかかわらず、ロケット落下等損害の発生に関して天災 その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び額を定めるについて、これをしん酌することができる。
第三十五条の場合において、他にその損害の発生の原因について責任を負うべき者があるときは、同条の規定により損害を賠償した者は、その者に対して求償権を有する。
ただし、当該責任を負うべき者が当該人工衛星等の打上げの用に供された資材 その他の物品 又は役務の提供をした者(当該人工衛星等の打上げの用に供された打上げ施設を管理し、及び運営する者を除く。)であるときは、当該損害がその者 又はその者の従業者の故意により生じたものである場合に限り、その者に対して求償権を有する。
前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。