人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第三十二条 # 指導等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、打上げ実施者第十三条第一項型式認定を受けた者第十六条第一項適合認定を受けた者 又は人工衛星管理者に対し、宇宙の開発 及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施 及び公共の安全の確保を図るため、必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。