人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第四章 内閣総理大臣による監督

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


1項

内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、打上げ実施者第十三条第一項の型式認定を受けた者第十六条第一項適合認定を受けた者 若しくは人工衛星管理者に対し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所 その他の事業所に立ち入り、これらの者の帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、基本理念にのっとり、打上げ実施者第十三条第一項型式認定を受けた者第十六条第一項適合認定を受けた者 又は人工衛星管理者に対し、宇宙の開発 及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施 及び公共の安全の確保を図るため、必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。

1項

内閣総理大臣は、第十三条第一項の型式認定を受けた人工衛星の打上げ用ロケットの設計がロケット安全基準に適合せず、又はロケット安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該型式認定を受けた者に対し、ロケット安全基準に適合させるため、又はロケット安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な設計の変更を命ずることができる。

2項

内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた打上げ施設が型式別施設安全基準に適合せず、又は型式別施設安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該適合認定を受けた者に対し、型式別施設安全基準に適合させるため、又は型式別施設安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

内閣総理大臣は、人工衛星管理者第二十四条の規定に違反していると認めるときは、当該人工衛星管理者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

第四条第一項第七条第一項第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第十条第一項から第三項まで 若しくは第二十六条第一項第三項 若しくは第四項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項

前項の条件は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。