第四条第一項、第七条第一項、第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第十条第一項から第三項まで 若しくは第二十六条第一項、第三項 若しくは第四項の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第三十四条 # 許可等の条件
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の条件は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。