内閣総理大臣は、人工衛星管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
偽り その他不正の手段により第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第二十六条第一項、第三項 若しくは第四項の認可を受けたとき。
第二十一条第一号 又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなったとき。
第二十三条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
第三十三条第三項の規定による命令に違反したとき。
第三十四条第一項の規定により第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第二十六条第一項、第三項 若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。