人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第三章 人工衛星の管理に係る許可等

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


1項

国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶 若しくは航空機 若しくは我が国が管轄権を有する人工衛星として内閣府令で定めるものに搭載された人工衛星管理設備(以下「国内等の人工衛星管理設備」という。)を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項許可を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号

人工衛星管理設備の場所(船舶 又は航空機に搭載された人工衛星管理設備にあっては当該船舶 又は航空機の名称 又は登録記号、人工衛星に搭載された人工衛星管理設備にあっては当該人工衛星の名称 その他当該人工衛星を特定するものとして内閣府令で定める事項

三 号
人工衛星を地球を回る軌道に投入して使用する場合には、その軌道
四 号
人工衛星の利用の目的 及び方法
五 号
人工衛星の構造
六 号

人工衛星の管理の終了に伴い講ずる措置(以下「終了措置」という。)の内容

七 号

前号に掲げるもののほか、人工衛星の管理の方法を定めた計画(以下「管理計画」という。

八 号

申請者が個人である場合には、申請者が死亡したときにその者に代わって人工衛星の管理を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名 又は名称 及び住所

九 号
その他内閣府令で定める事項
1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項許可を受けることができない

一 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令 又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者

二 号

第三十条第一項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三 号
心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
四 号

法人であって、その業務を行う役員 又は内閣府令で定める使用人のうちに前三号いずれかに該当する者があるもの

五 号

個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第三号までいずれかに該当する者があるもの

六 号

個人であって、その死亡時代理人が前各号いずれかに該当するもの

1項

内閣総理大臣は、第二十条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

人工衛星の利用の目的 及び方法が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発 及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施 及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。

二 号

人工衛星の構造が、その人工衛星を構成する機器 及び部品の飛散を防ぐ仕組みが講じられていること その他の宇宙空間探査等条約第九条に規定する月 その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染 並びにその平和的な探査 及び利用における他国の活動に対する潜在的に有害な干渉(次号 及び第四号ニにおいて「宇宙空間の有害な汚染等」という。)の防止 並びに公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合するものであること。

三 号

管理計画において、他の人工衛星との衝突を避けるための措置 その他の宇宙空間の有害な汚染等を防止するために必要なものとして内閣府令で定める措置 及び終了措置を講ずることとされており、かつ、申請者(個人にあっては、死亡時代理人を含む。)が当該管理計画を実行する十分な能力を有すること。

四 号

終了措置の内容が次のイからニまでいずれかに該当するものであること。

人工衛星の位置、姿勢 及び状態を制御することにより、当該人工衛星の高度を下げて空中で燃焼させること(これを構成する機器の一部を燃焼させることなく地表 又は水面に落下させて回収することを含む。)であって、当該人工衛星の飛行経路 及び当該機器の一部の着地 又は着水が予想される地点の周辺の安全を確保して行われるもの

人工衛星の位置、姿勢 及び状態を制御することにより、当該人工衛星の高度を上げて時の経過により高度が下がることのない地球を回る軌道に投入することであって、他の人工衛星の管理に支障を及ぼすおそれがないもの

人工衛星の位置、姿勢 及び状態を制御することにより、当該人工衛星を地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させることであって、当該天体の環境を著しく悪化させるおそれがないもの

イからハまでに掲げる措置を講ずることができない場合において、誤作動 及び爆発の防止 その他の宇宙空間の有害な汚染等を防止するために必要なものとして内閣府令で定める措置を講じ、並びに人工衛星の位置、姿勢 及び状態を内閣総理大臣に通知した上で、その制御をやめること。

1項

第二十条第一項許可を受けた者以下「人工衛星管理者」という。)は、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。


ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

人工衛星管理者は、第二十条第二項第一号から第三号まで 若しくは第九号に掲げる事項に変更があったとき 又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3項

前条の規定は、第一項の許可について準用する。

1項

人工衛星管理者は、人工衛星の管理を行うに当たっては、災害 その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならない。

1項

人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る人工衛星の他の物体との衝突 その他の事故の発生により、同項の許可に係る終了措置を講ずることなく人工衛星の管理ができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨、当該事故の状況 及び当該事故の発生後の人工衛星の位置の特定に資するものとして内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。


この場合において、同項の許可は、その効力を失う。

1項

人工衛星管理者が国内等の人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行う場合において、譲渡人 及び譲受人があらかじめ当該譲渡 及び譲受けについて内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣認可を受けたときは、譲受人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。

2項

人工衛星管理者が、国内等の人工衛星管理設備によらずに人工衛星の管理を行おうとする者第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。

3項

人工衛星管理者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ当該合併について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣認可を受けたときは、合併後存続する法人 又は合併により設立された法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。

4項

人工衛星管理者である法人が分割により第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣認可を受けたときは、分割により当該事業を承継した法人は、人工衛星管理者のこの法律の規定による地位を承継する。

5項

第二十一条 及び第二十二条第三号管理計画を実行する能力に係る部分に限る)に係る部分に限る)の規定は、第一項 及び前二項の認可について準用する。

6項

人工衛星管理者第二十条第一項の許可を受けた人工衛星の管理に係る事業の譲渡を行い、又は人工衛星管理者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により当該事業を承継させる場合において、第一項第三項 又は第四項の認可をしない旨の処分があったときこれらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併 又は分割があったとき)は、同条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その譲受人第二項に規定する事業の譲渡に係る譲受人を除く)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業を承継した法人は、当該処分があった日(これらの認可の申請がない場合にあっては、当該事業の譲渡、合併 又は分割の日)から百二十日以内に、同条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。


この場合において、当該終了措置が完了するまでの間(前条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、これらの者人工衛星管理者とみなして、第二十四条前条前段、第三十一条第三十二条 及び第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

1項

人工衛星管理者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

人工衛星管理者が死亡したときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。


この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その死亡時代理人人工衛星管理者とみなして、第二十四条第二十五条前段、前条第一項 及び第五項第三十一条第三十二条 並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

1項

人工衛星管理者は、第二十条第一項の許可に係る管理計画の定めるところにより人工衛星の管理を終了しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、同項の許可に係る終了措置を講じなければならない。

2項

前項の規定により終了措置が講じられたときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失う。

1項

人工衛星管理者である法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人 又は破産管財人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項

人工衛星管理者である法人が合併以外の事由により解散したときは、第二十条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その清算法人清算中 若しくは特別清算中の法人 又は破産手続開始後の法人をいう。以下 この項において同じ。)は、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について第二十六条第一項の認可を受けた場合を除き、その解散の日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。


この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その清算法人人工衛星管理者とみなして、第二十四条第二十五条前段、第二十六条第一項 及び第五項第三十一条第三十二条 並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

1項

内閣総理大臣は、人工衛星管理者次の各号いずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

偽り その他不正の手段により第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第二十六条第一項第三項 若しくは第四項の認可を受けたとき。

二 号

第二十一条第一号 又は第三号から第六号までいずれかに該当することとなったとき。

三 号

第二十三条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

四 号

第三十三条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第三十四条第一項の規定により第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可 又は第二十六条第一項第三項 若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。

2項

人工衛星管理者前項の規定により第二十条第一項の許可を取り消されたときは、当該人工衛星の管理に係る事業の譲渡について第二十六条第一項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなければならない。


この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第二十五条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者人工衛星管理者とみなして、第二十四条第二十五条前段、第二十六条第一項 及び第五項次条第三十二条 並びに第三十三条第三項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。