ロケット落下等損害の被害者は、その損害賠償請求権に関し、前条の規定により打上げ実施者が供託した金銭 又は有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第五十条 # 供託物の還付
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正