人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第四節 供託

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


1項

損害賠償担保措置としての供託は、打上げ実施者の主たる事務所(国内に事務所がない場合にあっては、第四条第一項の許可に係る打上げ施設の場所(船舶に搭載された打上げ施設にあっては当該船舶の船籍港の所在地、航空機に搭載された打上げ施設にあっては当該航空機の定置場の所在地)の最寄りの法務局 又は地方法務局に、金銭 又は内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。次条 及び第五十一条において同じ。)によりするものとする。

1項

ロケット落下等損害の被害者は、その損害賠償請求権に関し、前条の規定により打上げ実施者が供託した金銭 又は有価証券について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。

1項

打上げ実施者は、次に掲げる場合においては、内閣総理大臣の承認を受けて、第四十九条の規定により供託した金銭 又は有価証券を取り戻すことができる。

一 号
人工衛星等の打上げを終え、かつ、ロケット落下等損害を与えないことが明らかとなったとき。
二 号
ロケット落下等損害が発生し、その損害の賠償を終えたとき。
三 号
供託に代えて他の損害賠償担保措置を講じたとき。
1項

この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、内閣府令・法務省令で定める。