次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役
若しくは百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科
する。
一
号
二
号
第八条 又は第九条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者
第二十六条第六項、第二十七条第二項、第二十八条第一項、第二十九条第二項 又は第三十条第二項の規定に違反して第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなかった者