人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第四条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者

二 号

偽りその他不正の手段により第四条第一項第七条第一項第二十条第一項 若しくは第二十三条第一項の許可、第十条第一項から第三項まで 若しくは第二十六条第一項第三項 若しくは第四項の認可、第十三条第一項の型式認定、第十四条第一項 若しくは第十七条第一項の認定 又は第十六条第一項の適合認定を受けた者

三 号

第七条第一項の規定に違反して第四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

四 号

第二十条第一項の規定に違反して人工衛星の管理を行った者

五 号

第二十三条第一項の規定に違反して第二十条第二項第四号から第八号までに掲げる事項を変更した者

六 号

第三十三条第三項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第八条 又は第九条第一項の規定に違反して人工衛星等の打上げを行った者

二 号

第二十六条第六項第二十七条第二項第二十八条第一項第二十九条第二項 又は第三十条第二項の規定に違反して第二十条第一項の許可に係る終了措置を講じなかった者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項の規定に違反して第十三条第二項第二号に掲げる事項を変更した者

二 号

第十七条第一項の規定に違反して第十六条第二項第二号 又は第四号に掲げる事項を変更した者

三 号

第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

四 号

第三十三条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第二項第十四条第二項第十七条第二項第二十三条第二項第二十五条第二十六条第二項 又は第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十五条第二項の規定に違反して型式認定書を返納しなかった者

三 号

第十八条第二項の規定に違反して打上げ施設認定書を返納しなかった者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して第六十条から前条まで違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第十一条第二十七条第一項 又は第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。