人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第六十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十一条第二十七条第一項 又は第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。