第十一条、第二十七条第一項 又は第二十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料
に処する。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律
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平成二十八年法律第七十六号
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略称 : 宇宙活動法
第六十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正