内閣総理大臣は、第十六条第一項の適合認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その適合認定を取り消すことができる。
一
号
打上げ施設が型式別施設安全基準に適合しなくなったとき。
二
号
第三十三条第二項の規定による命令に違反したとき。