人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第四十七条 # 業務の管掌

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。

2項

内閣総理大臣は、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結しようとするときは、あらかじめ財務大臣協議しなければならない。