人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第三節 ロケット落下等損害賠償補償契約

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 18時02分


1項

政府は、打上げ実施者を相手方として、打上げ実施者の特定ロケット落下等損害の賠償の責任が発生した場合において、これを打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失を当該特定ロケット落下等損害の賠償に充てられる第九条第二項に規定する損害賠償担保措置(以下単に「損害賠償担保措置」という。)の賠償措置額に相当する金額を超えない範囲内で政府が補償することを約するロケット落下等損害賠償補償契約を締結することができる。

2項

前項に定めるもののほか政府は、打上げ実施者を相手方として、打上げ実施者のロケット落下等損害の賠償の責任が発生した場合において、ロケット落下等損害賠償責任保険契約、同項のロケット落下等損害賠償補償契約 その他のロケット落下等損害を賠償するための措置によっては埋めることができないロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失を、我が国の人工衛星等の打上げに関係する産業の国際競争力の強化の観点から措置することが適当なものとして内閣府令で定める金額から当該打上げ実施者のロケット落下等損害の賠償に充てられる損害賠償担保措置の賠償措置額に相当する金額(当該ロケット落下等損害について相当措置が講じられている場合にあっては、当該賠償措置額に相当する金額 又は当該相当措置により当該ロケット落下等損害の賠償に充てることができる金額のいずれか多い金額)を控除した金額を超えない範囲内で政府が補償することを約するロケット落下等損害賠償補償契約を締結することができる。

3項

前条の規定は、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づく補償金について準用する。

1項
ロケット落下等損害賠償補償契約の期間は、その締結の時から当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る人工衛星等の打上げを終える時までとする。
1項

政府がロケット落下等損害賠償補償契約により補償する金額は、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の期間内における人工衛星等の打上げにより与えたロケット落下等損害を打上げ実施者が賠償することにより生ずる損失について当該ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額までとする。

1項

政府は、一会計年度内に締結するロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結するものとする。

1項

補償金の支払を受ける権利は、これを行使することができる時から三年を経過したときは、時効によって消滅する。

1項

政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約により補償した場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。

一 号

政府が補償した金額

二 号
当該求償権の金額
1項

政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づき補償金を支払った場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者次の各号いずれかに該当するときは、当該打上げ実施者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。

一 号

第八条の規定に違反して人工衛星等の打上げを行ったこと。

二 号

人工衛星等の打上げを行った際、第十二条第一号 又は第五号に該当していたこと。

1項

この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。

2項

内閣総理大臣は、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結しようとするときは、あらかじめ財務大臣協議しなければならない。

1項

政府は、政令で定めるところにより、ロケット落下等損害賠償補償契約に基づく業務の一部を保険者に委託することができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称 その他内閣府令で定める事項を告示しなければならない。