人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律

# 平成二十八年法律第七十六号 #
略称 : 宇宙活動法 

第四十五条 # 代位

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

政府は、ロケット落下等損害賠償補償契約により補償した場合において、当該ロケット落下等損害賠償補償契約の相手方である打上げ実施者第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。

一 号

政府が補償した金額

二 号
当該求償権の金額