航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は十年以上の懲役に処する。
人質による強要行為等の処罰に関する法律
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昭和五十三年法律第四十八号
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略称 : 人質強要処罰法
第三条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正