人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上 十年以下の懲役に処する。
人質による強要行為等の処罰に関する法律
昭和五十三年法律第四十八号
略称 : 人質強要処罰法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2022年 12月17日 16時07分
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第三者に対して義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求するための人質にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。
前項の未遂罪は、罰する。
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二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は五年以上の懲役に処する。
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航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項の罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は十年以上の懲役に処する。
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第二条 又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑 又は無期懲役に処する。
前項の未遂罪は、罰する。
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第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条第三条の二 及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。
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