人質による強要行為等の処罰に関する法律

# 昭和五十三年法律第四十八号 #
略称 : 人質強要処罰法 

第二条 # 加重人質強要

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をすること 又は権利を行わないことを要求したときは、無期 又は五年以上の懲役に処する。