人質による強要行為等の処罰に関する法律

# 昭和五十三年法律第四十八号 #
略称 : 人質強要処罰法 

第五条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一条の罪は刑法明治四十年法律第四十五号第三条第三条の二 及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。