第一条の罪は刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条第三条の二 及び第四条の二の例に、前三条の罪は同法第二条の例に従う。
人質による強要行為等の処罰に関する法律
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昭和五十三年法律第四十八号
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略称 : 人質強要処罰法
第五条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正