第二条 又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑 又は無期懲役に処する。
人質による強要行為等の処罰に関する法律
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昭和五十三年法律第四十八号
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略称 : 人質強要処罰法
第四条 # 人質殺害
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の未遂罪は、罰する。