人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。


但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。