人身保護法

# 昭和二十三年法律第百九十九号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、前二条の場合を除く外、審問期日における取調の準備のために、直ちに拘束者、被拘束者、請求者 及びその代理人 その他事件関係者の陳述を聴いて、拘束の事由 その他の事項について、必要な調査をすることができる。

○2項

前項の準備調査は、合議体の構成員をしてこれをさせることができる。