最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、下級裁判所に係属する事件が、如何なる程度にあるを問わず、これを送致せしめて、みずから処理することができる。
人身保護法
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昭和二十三年法律第百九十九号
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第二十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合において、最高裁判所は下級裁判所のなした裁判 及び処分を取消し 又は変更することができる。