次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十二条 又は第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者