次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 : 介護労働者法
第五章 罰則
最終編集日 :
2024年 06月23日 17時31分
一
号
二
号
第十二条 又は第二十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。