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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成四年法律第六十三号
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略称 :
介護労働者法
第三十二条
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労働
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第三十二条
1項
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して
前条
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、
同条
の刑を科する。