合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第三十七条 # 合議体である仲裁廷の議事
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。
前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意 又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。
前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。