仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第三十九条 # 仲裁判断書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。


ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。

2項

仲裁判断書には、理由を記載しなければならない。


ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

3項

仲裁判断書には、作成の年月日 及び仲裁地を記載しなければならない。

4項

仲裁判断は、仲裁地においてされたものとみなす。

5項

仲裁廷は、仲裁判断がされたときは、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを送付する方法により、仲裁判断を各当事者に通知しなければならない。

6項

第一項ただし書の規定は、前項の仲裁判断書の写しについて準用する。