仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第二十五条 # 当事者の平等待遇
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。