仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第二十八条 # 仲裁地

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。

2項

前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便 その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。

3項

仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。

一 号

合議体である仲裁廷の評議

二 号

当事者、鑑定人 又は第三者の陳述の聴取

三 号
物 又は文書の見分