仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第二十八条 # 仲裁地
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便 その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。
仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
合議体である仲裁廷の評議
当事者、鑑定人 又は第三者の陳述の聴取
物 又は文書の見分