仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第二十六条 # 仲裁手続の準則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁廷が従うべき仲裁手続の準則は、当事者が合意により定めるところによる。


ただし、この法律の公の秩序に関する規定に反してはならない。

2項

前項の合意がないときは、仲裁廷は、この法律の規定に反しない限り、適当と認める方法によって仲裁手続を実施することができる。

3項

第一項の合意がない場合における仲裁廷の権限には、証拠に関し、証拠としての許容性、取調べの必要性 及びその証明力についての判断をする権限が含まれる。