一
号
仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
二
号
仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
三
号
当事者が、仲裁人の選任手続 又は仲裁手続(暫定保全措置命令に関する部分に限る。次号 及び第六号において同じ。)において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。
四
号
当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。
五
号
暫定保全措置命令が、仲裁合意 若しくは暫定保全措置命令に関する別段の合意 又は暫定保全措置命令の申立ての範囲を超える事項について発せられたものであること。
六
号
仲裁廷の構成 又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。
七
号
仲裁廷が暫定保全措置命令の申立てをした者に対して相当な担保を提供すべきことを命じた場合において、その者が当該命令に違反し、相当な担保を提供していないこと。
八
号
暫定保全措置命令が、仲裁廷 又は第三項に規定する裁判機関により、取り消され、変更され、又はその効力を停止されたこと。
九
号
仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。
十
号
暫定保全措置命令の内容が、日本における公の秩序 又は善良の風俗に反すること。