企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社は、旧勘定 及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なく その旨を公告し、二週間以内に、本店の所在地において、旧勘定 及び新勘定の併合の登記をし、かつ、会社経理応急措置法第八条第六項の規定による登記 又は登録を抹消しなければならない。

2項

前項の規定によつて登記 又は登録しなければならない事項は、登記 又は登録の後でなければ第三者に対抗できない