企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第五章 旧勘定及び新勘定の併合

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

に掲げる特別経理株式会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、命令の定めるところにより、命令の定める期間内に、旧勘定 及び新勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。

2項

前項の規定により認可を申請する場合には、特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、 及びの規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

3項

特別経理株式会社は、第一項の規定による認可を申請したときは、遅滞なく その旨を公告し、且つ当該申請事項を記載した書類を当該会社の本店 及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

4項

合併に関する部分を除く)及び 並びにの規定は、前三項の場合に、これを準用する。

1項

の規定により認可を申請した特別経理株式会社は、において準用するの規定により不認可の処分を受けた場合には、において準用するの規定により不認可の文書に附記される理由に基き、所要の修正を加へ、不認可の処分の日から一箇月以内にあらためての規定による認可を申請しなければならない。

1項

主務大臣は、の規定の適用を受ける特別経理株式会社が、の命令の定める期間内 又はの期間内に認可を申請しない場合 及びの規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合 並びにの規定の適用を受ける特別経理株式会社の特別管理人が、の期間内に認可の申請をしない場合 及びの規定により認可を申請した整備計画につき不認可の処分を受けた場合には、当該会社に対し、その解散を命じ、又は期限を定めての規定による認可を申請すべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定は、同項の規定により認可を申請すべきことを命ぜられた特別経理株式会社が同項の規定による期限までに認可の申請をしない場合 及び同項の規定による認可の申請に対し不認可の処分を受けた場合に、これを準用する。

3項

の規定は、第二項の場合に、これを準用する。

1項

特別経理株式会社は、において準用するの規定による認可があつた場合には、遅滞なく その旨を公告し、且つ当該認可事項を記載した書類を当該会社の本店 及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

1項

において準用するの規定による認可を受けた特別経理株式会社が、において準用するの規定により資本を減少する場合においては、商法第三百七十五条第一項の規定にかかはらず、株主総会の決議を経ることを要しない。

1項
特別経理株式会社の旧勘定 及び新勘定は、左に掲げる日に併合するものとする。
一 号

特別管理人がにおいて準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日、但し、決定整備計画において、第二会社を設立し、又は新勘定に所属する会社財産で決定整備計画に定める相当部分を出資し、譲渡し、賃貸し、若しくはその営業で決定整備計画に定める相当部分の経営を委任する旨を定める場合においては、第二会社の設立の登記をした日 又は決定整備計画に従ひ出資、譲渡、賃貸 若しくは営業の経営の委任をした日(これらの日が二以上あるときはその最も遅き日

二 号

において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日

三 号

の規定による認可を受けた特別経理株式会社においては、その認可を受けた日

四 号

において準用する場合を含む。)の規定により解散を命ぜられた特別経理株式会社においては、その解散の日

五 号
閉鎖機関令第一条の規定により指定を受けた特別経理株式会社においては、その指定を受けた日
2項

特別経理株式会社は、前項の規定により旧勘定 及び新勘定の併合があつた後においても、の規定による経理に係る資産については、特別の帳簿を作成し、その他の資産との区別を明確にしておかなければならない。

3項

第一項第五号の規定による旧勘定 及び新勘定の併合については、命令を以て別段の定をすることができる。

1項

特別経理株式会社は、旧勘定 及び新勘定の併合があつたときは、遅滞なく その旨を公告し、二週間以内に、本店の所在地において、旧勘定 及び新勘定の併合の登記をし、かつ、の規定による登記 又は登録を抹消しなければならない。

2項

前項の規定によつて登記 又は登録しなければならない事項は、登記 又は登録の後でなければ第三者に対抗できない

1項

第十三条乃至第十五条 及び 並びに第二十一条乃至第二十三条の規定は、の特別経理株式会社について、旧勘定 及び新勘定の併合の日から、これを適用しない

1項

の規定による評価換により財産に附せられた価額は、当該財産については、これを商法第二百八十五条ノ二第二百八十五条ノ三 及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までに定める取得価額 又は製作価額とみなす。

2項

会社の資産の譲渡に因る益金で命令で定めるもの、の規定による資産の評価換に因る益金、債務の消滅に因る益金 及び資本の減少に因る益金については、命令の定めるところにより、他の法令の規定にかかはらず、法人税法による各事業年度の普通所得、旧事業税法による各事業年度の所得、地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の所得 又は特別法人税法による各事業年度の剰余金の計算上、これを益金に算入しない。

1項

特別経理株式会社がの規定による認可を受けたときには、財産目録に記載した価額は、 及びの規定の適用については、当該会社財産を新勘定に所属せしめた日においての規定による評価換の額にあらためられたものとする。

1項

特別経理株式会社については、指定時を以て終了する事業年度に続く事業年度は、他の法令 又は定款の規定にかかはらず、旧勘定 及び新勘定の併合の日(但書の規定に該当する場合においては、の規定による認可の日)を以て終了するものとする。

2項

前項の規定による事業年度に続く事業年度は、当該会社についての法令 又は定款の規定により同項の日後最初に到来する事業年度の末日(その末日が、同項の日後三箇月以内に到来する場合には、次に到来する事業年度の末日)を以て終了するものとする。

1項

特別経理株式会社は、主務大臣の定める期間ごとに、決定整備計画の実行状況(第二項の規定により報告すべきものを除く)を主務大臣に報告しなければならない。

2項

仮勘定を有する特別経理株式会社は、に規定する資産の処分 及び債権の回収が完了するまで、毎年六月三十日 及び十二月三十一日現在における当該資産の処分 及び当該債権の回収の状況を主務大臣に報告しなければならない。

1項

特別経理株式会社(決定整備計画の実行により特別経理株式会社が消滅する場合においては、命令の定める者)は、命令の定めるところにより、決定整備計画の全部(中第二会社の株式の処分に関する事項 及びに掲げる事項 並びに過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された会社以外の会社で決定整備計画の定めるところにより解散したものについて特別管理人の全部の同意があつた場合における 及びに掲げる事項を除く)の実行を終つたときには、遅滞なく主務大臣にその旨を報告し、命令の定めるところにより、公告しなければならない。

2項

主務大臣は、前項の規定による整備計画の全部の実行を終つた旨の報告を受ける以前において、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な命令をなすことができる。

3項
主務大臣は、特別経理株式会社が、決定整備計画に違反した行為をしたときには、これを取消すことができる。
4項

特別経理株式会社の利害関係人は、特別経理株式会社に対して、整備計画の迅速且つ公正な実行を確保するため、必要な措置を要求し、又は主務大臣に対して、前二項の規定による主務大臣の命令を申請することができる。

1項

会社経理応急措置法は、の特別経理株式会社についてはの規定による決定整備計画の実行を終つた日から、その他の特別経理株式会社については旧勘定 及び新勘定の併合の日からこれを適用しない


ただし、その日までにした行為に対する罰則については、この限りでない。

2項

特別経理株式会社は、前項に規定する日から二週間以内に、本店の所在地において、の登記を抹消し、資本金が二十万円未満の特別経理株式会社は、の登記を抹消しなければならない。

1項

の規定による決定整備計画の実行を終つた会社は、中第二会社の株式の処分に関する事項 及びに掲げる事項については、その特別経理株式会社でなくなつた後においても、第二会社の株式の処分方法の変更で命令で定めるものを除き、決定整備計画の定めるところに従い、これを実行しなければならない。

1項

に掲げる事項についての規定の適用を受ける会社(特別損失の額を旧債権者に負担させた会社に限る)は、旧債権者のうちから、の規定による決定整備計画の実行を終つた日における特別管理人で旧債権者のうちから選任された者の人数と同数の代表者を選任しなければならない。

2項

前項の代表者の選任については、 及びの規定を準用する。

3項

第一項の規定により選任された旧債権者の代表者は、当該会社の仮勘定の額が確定したときに、退任するものとする。

1項
主務大臣は、特別経理株式会社、その債権者 その他の者が特別経理株式会社 又は第二会社の株式を所有して、当該会社の経営を支配する虞がある場合において、必要があると認めるときには、当該株式の所有者に対し、必要な事項を指示して株式の譲渡を命じ、又は当該株式の議決権の行使を命令の定める者に委任すべきこと 若しくは当該株式の議決権の行使につき主務大臣の承認を受くべきことを命ずることができる。