企業再建整備法

# 昭和二十一年法律第四十号 #

第九条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、第三条 及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類を作成し、特別管理人の承認を受けなければならない。

2項

前項の会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく、同項の承認を受けた書類を当該会社の知れたる債権者に提出すると共に、公告をなし、且つその書類を本店 及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。

3項

第一項の会社は、前項の規定により知れたる債権者に提出する書類には、第一項の承認を受けたことを証明する書類 並びに前条の規定による評価換を行ふ場合にはその評価換を行はずしてなした第三条 及び第七条の規定による計算を明かならしめる書類を添附しなければならない。